未熟児養育医療給付

未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に対する医療費を公費により負担する制度です。

助成内容

対象者

出生時の体重が2,000グラム以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の養育医療機関に入院した御殿場市に住所のある子ども。満1歳の誕生日の前々日までが対象となります。

給付の範囲

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用のものが対象となります。※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、リネン代などの保険適用外のものは、養育医療の対象になりません。

自己負担金

所得に応じて自己負担金がありますが、これについては、御殿場市子ども医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成を充当します。

申請の方法

指定養育医療機関で意見書を交付されたら、出生日から1ヶ月以内に必要書類を準備のうえ、養育医療の給付申請をしてください。

必要書類

  • 未熟児養育医療意見書(医師が作成したもの)
  • 未熟児養育医療申請書※
  • 世帯調書※
  • 子どもの健康保険証
  • 世帯全員の個人番号が分かる書類… 個人番号カード・通知カード・個人番号記載住民票等
  • 申請者の本人確認書類…個人番号カード・運転免許証・旅券等

代理人による申請の場合、上記書類に加えて以下のものが必要になります

  • 代理人の身元確認書類
  • 委任状※
    ※印の書類は子育て支援課にあります。
    継続や転院の場合は再度申請が必要になります。

問い合わせ先

未熟児医療の申請について

子育て支援課
TEL:0550-82-4124

お子様の発育についての相談など

健康推進課(保健センター)
TEL:0550-82-1111