子ども医療費助成制度

助成の対象者

0歳~18歳(高校3年生の3月31日診療分まで)
上記の年齢で、御殿場市に住所がある人です。ただし、健康保険に加入していない人は対象になりません。

助成を受けるには

助成を受けるには子ども医療費受給者証が必要です。

対象者に、子ども医療費受給者証をお渡ししますので、子育て支援課で申請手続きをしてください。

申請に必要なもの

申請者本人が来庁する場合

  • 子どもが加入している健康保険証
  • 保護者の預金通帳またはキャッシュカード
  • 申請者(保護者)の身元確認書類…個人番号カード・運転免許証・旅券等
  • 個人番号が分かる書類(※父母ともに必要です)…個人番号カード・番号通知カード・個人番号記載住民票等
  • 同意書(子どもが出生又は転入した日が6月30日までの場合は「前の年」、7月1日以降の場合は「その年」の1月1日時点で父母の住所が御殿場にない場合のみ必要です)
    同意書ダウンロード【PDF:90KB】

申請者以外(別住所)の人が来庁する場合

上記書類に加えて以下のものが必要です

  • 代理権を証明するもの(委任状 等)
  • 代理人の身元確認書類

医療機関にかかるとき

受給者証を健康保険証といっしょに病院・薬局などの窓口へ毎回必ず提示し、次の自己負担金を支払います。

自己負担金(医療機関の窓口で支払う金額)

  1. 入院 … 自己負担金はありません
  2. 通院 … 月1回500円のみ
  3. 薬局 … 自己負担金はありません

なお、保護者の合計所得金額が300万円以下の人については、後日、口座振込により自己負担金が戻ります。

ご注意ください

  • 健康保険証がないと受給者証は使用できません。
  • 保険診療の対象とならない費用(入院証明書料、特別な病室に入ったり、特別なサービスを受けた場合の負担額、薬の容器代など)は助成されません。
  • 静岡県外の医療機関では受給者証は使用できませんので、下記の払い戻しの手続きが必要になります。
  • 子ども医療受給者証と限度額適用認定証の併用はできません。県内の医療機関を受診される際は、子ども医療受給者証のみご使用ください。
  • 交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合は、子ども医療受給者証は使用できません。
  • 令和5年10月以降に処方される新型コロナウイルス感染症の治療薬は自己負担(3割負担の場合:9,000円、2割負担の場合:6,000円)となるため、下記の払い戻しの手続きが必要になります。

届出が必要なとき

次のときは、手続きが必要ですので子育て支援課へ届け出てください。

  1. 加入している健康保険に変更があったとき
  2. 住所・氏名が変わったとき
  3. 振込口座が変わったとき
  4. 受給者証をなくしたり、汚したとき
  5. 子ども自身が生計を維持するようになったり、婚姻したとき

申請により払い戻しを受ける場合

次の場合は、子育て支援課で子ども医療費助成申請手続きをしてください。自己負担した医療費および入院時の食事療養費(標準負担額)の払い戻しが受けられます。

  1. 受給者証の発行前に受診したとき
  2. 静岡県外の医療機関で受診したとき
  3. 補装具の支払いをしたとき
  4. 育成医療などの公費負担医療において徴収された一部負担金を支払ったとき
  5. その他やむをえない理由により受給者証を提出できずに受診したとき
  6. 新型コロナウイルス感染症の治療薬の処方を受け自己負担金を支払ったとき

申請に必要なもの

  • 申請者(保護者)の身元確認書類 … 個人番号カード・運転免許証・旅券等
  • 受給者証
  •  領収書またはレシート(以下の内容が分かるもの)
    • 受診された子どもの名前
    • 受診日
    • 保険の診療点数
  • 調剤明細書(新型コロナウイルス感染症治療薬の自己負担金の申請者に限る)

※全額自費で支払いをした場合は、来庁前にご加入の保険組合に領収書またはレシートを提出して保険適用を受けてください。その後領収書またはレシートとともに保険組合から送付された給付通知等の保険適用が分かる書類を子育て支援課に持参してください。

補装具の支払いについて

  • 医師の補装具装着必要証明(意見書)
  • 補装具を購入した領収書の写し
  • 保険給付の額が確認できる書類(支給決定通知書)

申請期間

受診された月の翌月以降に、その1か月にかかった医療費をまとめて申請してください。なお、受診日から1年間は申請できます。

※この事業には、国からの補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。

高額療養費の対象になった場合

1カ月(1日から末日まで)の医療費が一定の金額を超えると、その超えた金額が健康保険の保険者から給付される高額療養費制度があります。

受給者証を使用した医療費が高額療養費の対象となった場合、健康保険の保険者から給付される高額療養費は御殿場市が助成した医療費に対するものです。御殿場市が被保険者に代わって、保険者に請求し受領することになりますので、委任状を市に提出していただきます。

ただし、保険者から被保険者本人に高額療養費が直接支払われた場合は、御殿場市へ返納いただくことになります。

問い合わせ

市役所東館1階 子育て支援課

TEL:0550‐82-4124