※令和4年6月より児童手当制度が一部変わりました。
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。
誰が手当を請求できますか
- 中学校修了前(15歳到達後、最初の年度末まで)の国内に居住している児童(留学の場合を除く)を養育している人
※父母ともに児童を養育している場合は主に所得の多い人が請求者となります。
※単身赴任により児童と別居している場合は、児童の生計を主に支える人の所在地で手続きしてください。
※請求者となる人が公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。 - 離婚協議中により夫婦別居中の場合は、児童と同居している人(事実を証明する書類が必要となります)
- 施設等に入所している児童については、施設の所在地の市区町村から施設の設置者等に支給する形で支給します。
- 里親に委託されている児童については、里親となる人の所在地で手続きをしてください。
- 対象児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人に父母と同じ条件で支給します。
- 父母が海外に居住する児童についての手当は、父母が指定した人(父母指定者)に父母と同じ条件で支給します。
所得制限はありますか?
所得制限限度額
前年の所得が所得制限限度額を超えている場合は、児童数や年齢に関係なく手当額は5,000円となります。
扶養親族等の数に対する所得制限限度額
- 0人 622万円
- 1人 660万円
- 2人 698万円
- 3人 736万円
- 4人 774万円
- 5人 812万円
※以下扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円が加算されます。70歳以上の老齢扶養親族がいる場合の加算額は44万円となります。
所得上限限度額
令和4年6月支給分から新たに所得上限が設けられ、受給者の所得が上限限度額を上回った場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数に対する所得上限限度額
- 0人 858万円
- 1人 896万円
- 2人 934万円
- 3人 972万円
- 4人 1010万円
- 5人 1048万円
控除額
所得の算出にあたっては下記控除が適用されます。
- 一律控除 80,000円
- 給与所得/公的年金等所得を有する場合の控除 上限100,000円
- 雑損控除 控除額に相当する額
- 医療費控除 控除額に相当する額
- 小規模企業共済等掛金控除 控除額に相当する額
- 障害者控除 障害者1人につき270,000円(特別障害者の場合、1人につき400,000円)
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 勤労学生控除 270,000円
※【所得制限限度額/所得上限限度額と比較する所得】=【総所得額】-【控除額】となります。
支給金額(月額)はいくらですか?
所得制限限度額の範囲内の場合
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前まで(第1子、第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前まで(第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
※第1子、2子、3子とは、受給者(請求者)が養育している18歳到達後、最初の年度末までの間にある児童の中で、生まれの早い順に数えるものです。
所得制限限度額を超えた場合
対象児童1人につき一律5,000円
※児童の数や出生順位は関係ありません。
所得上限限度額を超えた場合
児童手当等の支給はされません。
※児童手当等の支給がされなくなったあとに上限限度額以下になった場合は、改めて認定請求の提出が必要となります。
どうしたら手当を受給できますか?
児童が出生した場合や、御殿場市に転入した場合は認定請求手続きが必要です。
受付窓口
受付窓口 子育て支援課(市役所東館1階)
受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
※第2・第4火曜日のみ18時45分まで延長しています。
必要書類等
請求者全員
- 請求者名義の預金通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が分かる部分の写し)※マイナンバーカードに紐づけられた公金受取口座をご利用の場合は提出を省略できます。
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カード、番号通知カード、個人番号付きの住民票の写し)※父母ともに必要
厚生年金等加入者
- 請求者名義の健康保険証の写し(個人番号を用いた情報連携を希望する場合は提出を省略できます。)
児童と別居している場合
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カード、番号通知カード、個人番号付きの住民票の写し)※対象児童のもの
個人番号を変更・異動等した場合
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カード、番号通知カード、個人番号付きの住民票の写し)※対象者
支給開始はいつですか?
原則として認定請求手続きをした翌月分から手当が支給されます。
ただし、月末に出生または転入した場合は特例により出生または前市区町村の転出(予定)日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生又は転出(予定)日の翌月分から支給されます。
※夜間受付に出生届を提出した場合や、里帰り出産等で御殿場市以外の市区町村に出生届を提出した場合でも、請求者となる人の所在地で児童手当の請求手続きを忘れずに行ってください。
手当の支払い方法・時期は?
- 認定請求手続きの時に指定された口座へ振り込みます。
- 振込口座を解約する場合や、変更したい場合は手続きが必要になりますのでお早めにご連絡ください。
- 支給時期
6月(2・3・4・5)月分
10月(6・7・8・9)月分
2月(10・11・12・1)月分
※上記の支払日は15日前後、その他の月の支払日は25日前後が予定日となります。
現況届とは何ですか?
- 毎年6月に児童手当の受給資格の有無を確認するために行う更新手続きです。対象となる受給者の人には、6月初旬に書類を送付しますので、受付期間内に手続きをしてください。
- 審査の結果、受給資格が消滅となる場合や、手当月額に変更がある場合は通知します。
- 令和3年6月1日以降に受給者の方の加入健康保険に変更がある場合や戸籍に変更(婚姻・養子縁組・離婚等)があった方は、お手続きが必要な場合がありますので子育て支援課までご連絡またはご来庁ください。
引っ越しするとどうなりますか?
- 児童手当は日本全国どの自治体でも同じ条件で受けることができます。市外転出の場合は、子育て支援課で手続きしてください。御殿場市からの児童手当の支給は、転出(予定)日の属する月分までで終了となり、未支給分がある場合は、従前指定されていた口座に振り込みます。
- 市内転居に伴い電話番号が変更となる場合は子育て支援課で手続きしてください。
- 転出や市内転居に伴い、児童と別居になる等、世帯の状況に変更がある場合は別途手続きが必要になることがあります。詳しくはお問い合わせください。
マイナンバーカードを用いた電子申請
一部のお手続きは電子申請が可能です。
※電子申請はマイナンバーカードを用いてマイナポータルより行います。
電子申請可能な手続き
- 児童手当等の認定請求
- 児童手当等の額の改定
- 受給資格の消滅
- 現況届(毎年6月中のみ電子申請可能)
- 未支払い分の児童手当の請求
- 児童手当からの寄付の申し出・変更・撤回
上記ページにて、
①市区町村を選択 → 「静岡県 御殿場市」
②検索条件を設定 → 「子育て」
の条件で検索すると、児童手当関係のお手続きが一覧で表示されます。
問い合わせ
市役所東館1階 子育て支援課
TEL:0550-82-4124