御殿場市では令和5年4月1日より妊娠中の方が健診等を受診する際や、出産後もお子様の健診や子育て事業・買い物等に親子で安心してお出かけできるように、タクシー利用費用の助成を行います。なお、タクシー券の利用には申請が必要です。ご希望の方は、申請書に必要事項をご記入の上、提出をお願いします。
対象
御殿場市に住民票があり、助成期間内に母子健康手帳の交付を受けた方
助成期間
母子健康手帳交付日から1年
申請方法
母子健康手帳交付時もしくは転入手続き時に案内、申請を受付けます。
受付後タクシー利用券を交付します。
(郵送で手続きする場合、タクシー券の発行に日数がかかりますので、ご了承ください。)
助成金額
妊産婦1人当たり30,000円(1,000円券×30枚)を上限
※転入等ですでに母子健康手帳をお持ちの方は、母子健康手帳交付日を基準に、タクシー券交付日の属する月からの月割りにより交付枚数が決定します。
注意事項
・再交付はできません。
・他人に譲渡できません。
・住民でなくなった時、流産等された後は、対象外となるため使用できません。
・不正行為があった場合は相当額を返還していただきます。
契約事業所
御殿場タクシー(株) TEL:0550-82-1234
こだまタクシー(株) TEL:0550-82-2740
光タクシー(株) TEL:0550-82-2777
富士急静岡タクシー(株) TEL:0120-249-003
安全タクシー(有) TEL:0120-090-431
(株)ミツワタクシー TEL:0120-328-365
利用方法
(1)市内(契約事業所)でタクシーを利用する場合
・タクシーメーター料金のみが対象となります。
・利用者が使用したい金額相当のタクシー券を運転手へ渡し、差額分を自己負担で支払ってください。(利用枚数の上限はありません。)
・タクシー券の合計が利用料金を超えた場合でも、お釣りは出ません。
(2)市外(契約外事業所)でタクシーを利用する場合
・利用者の自己負担でタクシー利用料金を支払い、領収書を受領してください。
・請求の際は、助成を受けたい金額相当のタクシー券と領収書、印鑑、妊産婦ご本人の口座がわかる通帳やキャッシュカードを持参して、御殿場市保健センターに請求の手続きをしてください。(タクシー利用から1年以内)
・タクシー券の利用相当金額を超えた差額分は助成の対象となりません。
妊産婦応援タクシー利用助成券 交付枚数早見表
母子手帳交付日・申請受付月により交付枚数が変わります。お早めに手続きをお願いします。
問い合わせ
健康推進課(保健センター)
〒412-0027
御殿場市西田中237-7
TEL:0550-82-1111