不妊治療医療費助成
少子化対策の一環として、不妊治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。
助成対象
- 法律上の婚姻を確認出来る夫婦が、指定医療機関で不妊治療を受け、医師に不妊治療が必要であると認められた人
- 夫または妻の住所地(外国人は居住地)が市内にある人
対象となる不妊治療
- 第1子または第2子を対象とした不妊治療(体外受精、人工授精、タイミング療法、男性不妊等)
- 医療保険の適用外の不妊治療
助成される額
- 医療保険が適用にならない不妊治療費用の2分の1以内とし、1夫婦1年度当たり20万円を限度とします。
- 県の特定不妊治療補助金と併用できます。
- 支給期間は、同一夫婦に対して5年度を限度とします(申請のなかった年度は除く)。
※10月1日より、人工授精については助成金が拡充されました(申請前に必ずお問い合わせください)。
提出書類
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給申請書
- 不妊治療費用助成事業受診等証明書
- 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)
(年度内初回申請時のみ必要) - 不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
- 静岡県の不妊治療費助成を受けた場合は、その額が確認できる書類(『決定及び確定通知』)
- 夫及び妻の前年の所得額を証明する書類(人工授精で拡充する助成を受ける場合)
- 任意の給付の額を確認できる書類(該当者)
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書
様式
必要に応じて、印刷してください。
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給申請書 【PDF:97KB】
- 御殿場市不妊治療費用助成事業受診等証明書【PDF:100KB】
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書 【PDF:73KB】
その他
治療の終了日から起算して、または県の助成が決定してから90日以内に申請して下さい。
申し込み・問い合わせ
健康推進課(保健センター) TEL:0550-82-1111