物価高対応子育て応援手当

物価高対応子育て応援手当とは

物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国の取り組みの一つとして0歳から高校3年生相当の児童を養育する児童手当を受給している世帯に対し、児童1人につき2万円の応援手当を支給させていただきます。

1 支給対象者

①一般受給者

(1)令和7年9月分の児童手当を御殿場市から支給された方 ※原則申請は不要です。

(離婚やDV等で児童手当の受給者が切り替わっている場合、令和7年9月30日時点でこどもを養育している者が別の者に切り替わっている場合等、支給対象とならない場合もあります。)

(2)令和7年9月1日から令和7年12月31日までに出生した児童の児童手当を御殿場市から支給された(される)方 ※原則申請は不要です。

(3)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を御殿場市から支給された(される)方 ※申請が必要です。

(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等で新たに児童手当の受給者になった方 ※申請が必要です。

(上記(1)記載の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除きます。)

(5)令和7年9月分の児童手当の支給要件を満たしている方で児童手当が未申請の方等 ※申請が必要ですのでご相談ください。

②公務員(申請書に所属庁の証明が必要です。)

(1)令和7年9月30日時点で御殿場市に住民登録があり、所属庁から令和7年9月分の児童手当を支給された方 ※申請が必要です。

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を所属庁から支給された(される)方で、その時点で御殿場市に住民登録がある方 ※申請が必要です。

2 支給額

児童1人につき2万円

3 支給対象児童

(平成19年4月2日から令和8年3月31までに出生した児童)

1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童は10月分)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

4 支給について

一般受給者(1の①の(1)(2)に該当する方)

子育て応援手当の案内通知を2月中に送付します。

通知が届いた方は手続き不要で児童手当の受取口座に振り込まれます。

支払日は通知に記載してありますので、ご確認ください。

口座が使用できない場合や口座情報を変更した方は、令和8年3月31日までにに必ず子育て支援課までご連絡をください。

支給口座登録等の届出書の提出が必要な場合があります。

手当の受け取りを辞退される場合は、受給拒否の届出書を通知記載の期日までに提出してください。

※児童養護施設等に入所している児童については、児童養護施設等に支給することになります。

一般受給者(1の①の(3)(4)(5)に該当する方)

支払日は別途通知にてお知らせいたします。

申請が必要となります。申請書をご記入後、子育て支援課に提出してください。(郵送でも受付可)

申請書には受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写しを添付してください。

申請受付は、原則令和8年2月2日(月)から令和8年3月31日(火)までです。

※令和8年3月16日から令和8年3月31日までに支給対象になった場合は、令和8年4月17日(金)までに提出してください。

公務員の方

支払日は別途通知にてお知らせいたします。

申請が必要となります。申請書には所属庁による児童手当受給証明が必要となります。

手続きについては所属庁へご確認ください。

申請書は子育て支援課に提出してください。(郵送でも受付可)

申請書には受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写しを添付してください。

申請受付は、原則令和8年2月2日(月)から令和8年3月31日(火)までです。

※令和8年3月16日から令和8年3月31日までに支給対象になった場合は、令和8年4月17日(金)までに提出してください。

5 各種申請様式

受給拒否の届出書

支給口座登録等の届出書

申請書

6 問い合わせ先

市役所東館1階 子育て支援課

TEL:0550-82-4124