児童扶養手当

支給対象

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、もしくは監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。

なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 棄て子などで、父と母があるかわからない児童
  9. 父または母がDV保護命令を受けた児童

※次の場合は手当を受けることができません。

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所しているとき
  2. 児童や、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  4. 母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしているとき
  5. 母子家庭の場合、平成10年4月1日以前に支給要件に該当していても請求しなかったとき

児童扶養手当と障害年金併給について

これまで、障害年金を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

※その他の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

詳しくは厚生労働省ホームページ、または市役所子育て支援課へご相談ください。

児童扶養手当の額

区分 令和5年4月~
全部支給 月額44,140円
一部支給 月額44,130円~10,410円
(上記範囲で所得に応じ10円単位で増減します)

※上記は、対象児童が1人の場合の手当です。児童が2人の場合は上記金額に所得に応じて5,210~10,420円の加算、3人以上の場合はさらに所得に応じて3,130~6,250円ずつの加算があります。

〔一部支給で対象児童が1人の手当額の基本的な計算方法(例外もあります)〕
(ただし10,410円未満は0円(全額停止)となります)
手当額=44,140円-{(受給者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0235804+10}

:受給者の所得額(後述の計算方法による)123万円、扶養1人の場合

手当額 =44,140円-{(1,230,000円‐870,000円)×0.0235804+10}
=44,140円-8,500円(10円未満四捨五入)
=35,640円

所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認)が下記の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
区分・扶養人数 所得制限限度額
請求者(本人) 扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円
1人 870,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円
2人 1,250,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
    老人扶養親族がある場合は10万円/人
    特定扶養親族がある場合は15万円/人
  • 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人
    (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

※所得額の基本的な計算方法(例外もあります)

所得額=年間収入額-必要経費+養育費の80%-80,000円-次の諸控除

諸控除の額

  • 給与所得・公的年金所得控除…最大100,000円<給与所得または公的年金所得がある場合のみ>
  • 寡婦控除… 270,000円 <請求者(本人)には適用しない>
  • ひとり親控除… 350,000 円 <請求者(本人)には適用しない>
  • 障害者控除・勤労学生控除 … 270,000円
  • 特別障害者控除 … 400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等 … 住民税で控除された額

児童扶養手当を受ける手続き

市役所子育て支援課で請求の手続きをしてください。
市長の認定を受けることにより手当が支給されます。

児童扶養手当の支払

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、支払月の前月までの分が支払われます。

手当を受けている人の届け出

現況届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・金融機関口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、受給者もしくは対象児童が公的年金等を受けることができるようになったとき及び受給金額が変更になったときなど

問い合わせ

市役所東館1階 子育て支援課

TEL:0550-82-4124