交通遺児等扶養手当の申請

11月1日現在(時点)で、交通災害または自然災害等により、両親若しくは両親のうち主たる生計維持者が死亡、または障がい者となっている場合、18歳以下の児童を養育している人に対して、交通遺児等扶養手当が支給されます。※12月初旬までに手続きをお願いいたします。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者(保護者)名義の通帳(ゆうちょ銀行可)
  • 事故証明書等
  • 重度後遺障害を証する書面(損害保険等会社、公立病院の証明書等)
    ※保護者が重度後遺障害者となった場合に必要です。

手当額(年額)

  • 18歳以下の第1子…15,000円
  • 第2子以降1人につき…10,000円

※12月下旬に申請者の口座に振り込みます。

申し込み・問い合わせ

12月初旬までに、子育て支援課にある申請用紙に必要事項を記入して、直接、子育て支援課までお申し込みください。

TEL:0550-82-4124