ひとり親家庭等医療費助成制度

助成対象者

母子家庭または父子家庭などであって、同居の家族も含めて所得税非課税(※)で、20歳の誕生日の前日までの児童を扶養している母、父又は養育者と児童です。
※扶養している児童の人数や年齢等によって、所得税課税であっても対象となる場合があります。

助成の範囲

保険診療による自己負担額(健康保険の適用されるもの)のうち、他から補填される医療費(高額療養費、附加給付など)を差し引いた残りの自己負担額。保険外診療分、入院時の食事療養費は、助成の対象になりません。

申請方法

次のものを持参のうえ、子育て支援課で手続きをしてください。

  • 健康保険証(対象者全員分)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 1月1日時点(1月~6月は前年1月1日、7月~12月は当年1月1日)の住所地の所得課税証明書(転入の場合)※(下記参照)
  • 附加給付内容証明(健康保険組合に加入している場合)
  • 申請者の身元確認書類…個人番号カード・運転免許証・旅券等
  • 個人番号が分かる書類(対象者全員分)…個人番号カード・番号通知カード・個人番号記載住民票等

代理人による申請の場合、上記書類に加えて以下のものが必要になります

  • 代理権を確認する書類(委任状等)
  • 代理人の身元確認書類

※マイナンバー制度における情報連携が運用開始となったため、マイナンバー及び同意書の記入により証明書の提出を省略することができます。これらの記入をしない場合は、従来通り証明書の提出が必要です。また、記入をした場合でも手続きの過程で源泉徴収票等の提出を求めることがあります。

助成の方法

【県内の医療機関にかかるとき】

  1. 受給者証を健康保険証といっしょに医療機関の窓口へ提示して受診してください。(処方箋の交付により薬局に行ったときも同様です)
  2. 医療機関の窓口で自己負担額をお支払いください。
  3. 診療月から約3か月後に、口座振込により自己負担額を助成します。

【県外の医療機関にかかるとき】【県内の医療機関で受給者証の提示を忘れたとき】

償還払いの申請が必要です。次のものを持参し、子育て支援課で手続きをしてください。

  • 領収書(受診者の氏名、受診日、保険診療点数・金額がわかるもの)
  • 申請者の身元確認書類…個人番号カード・運転免許証・旅券等
  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
  • ※償還払い申請期限は、診療日の翌月の初日から1年以内です。

【高額療養費、附加給付などの給付がある場合】

保険者(加入健康保険組合)から給付を受けた内容が分かるもの(給付決定通知書等)を子育て支援課に提出してください。高額療養費等に該当すると考えられる診療があった場合、給付内容の分かるものの提出があるまで助成を保留します。

  • 高額療養費、附加給付の給付申請は、保険者(加入健康保険組合)に対して行ってください。
  • 給付の申請方法は、保険者に確認してください。
  • 住民税が非課税の人は、その旨を保険者に伝えてください(非課税証明書の提出を求められる場合があります)。

更新手続き

継続の場合は、毎年6月に更新手続きがあります。更新手続きの案内は、5月下旬に子育て支援課から通知します。

手続きが必要な場合

次の場合は、手続きが必要ですから子育て支援課へ届け出てください。

  1. 健康保険証が変わった場合
  2. 金融機関を変更する場合
  3. 住所、氏名が変わった場合
  4. 世帯の状況が変わった場合
  5. 受給者証をなくしたり、汚した場合
  6. 受給資格がなくなった場合

問い合わせ

子育て支援課
TEL:0550-82-4124