育成医療 対象年齢 0歳の頃・1歳〜2歳の頃・3歳〜5歳の頃・小学校に入学してから 行政サービス: 障がい児支援 Tweet 育成医療 身体に障害のある児童に対し、障害の軽減または生活能力を得るために必要な医療費の自己負担分が原則1割になる制度です。 制度の利用には、申請書所定の診断書、印鑑、市民税額がわかる書類、保険証が必要です。 ※ただし対象となる医療が決まっています。