市独自の「令和4年度御殿場市低所得の子育て世帯給付金」とは?
新型コロナウイルス感染症の長期化や物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、御殿場市独自の「令和4年度御殿場市低所得の子育て世帯給付金」を支給するものです。
支給対象児童
- ① 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
- ② 特別児童扶養手当の対象となっている平成14年4月2日から平成16年4月1日までに出生した児童
※①②就職または結婚している児童は除く
支給対象者
支給対象児童を現に監護しており、以下のいずれかに該当する方で、かつ支給決定時点において御殿場市に住民票がある方
- (A)令和4年4月分以降の児童扶養手当を受給している者、又は令和5年2月28日までに新規で児童扶養手当が認定された者
- (B)令和4年1月以降児童扶養手当が受給できる所得水準まで家計が急変した者
- (C)支給対象児童を現に監護している者とその配偶者がともに、令和4年度の市町村民税均等割(住民税)が非課税相当の世帯
- (D)令和4年1月以降に家計が急変し、対象児童を現に監護している者とその配偶者がともに令和4年度の市町村民税均等割(住民税)が非課税相当の水準まで家計が急変した世帯
※市町村民税均等割(住民税)が非課税相当になる収入・所得限度額の目安(PDF)
支給額
児童一人につき3万円を1回に限り支給する。
申請について
申請不要な方
- 支給対象者(A)又は(C)に該当する方
※(C)の方で児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のいずれも受給していない方は申請が必要です。 - 国の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」を既に申請した方、又は既に支給を受けた方で、市独自の給付金の支給条件にも該当する方
※市から振込案内が届いた申請不要な方で、受給を拒否する方や振込口座を変更したい方は、以下の「受給拒否届出書」や「口座登録等届出書」を記入して、子育て支援課へ提出してください。
申請必要な方
上記以外の方(子育て支援課へ申請)
申請期間
令和4年8月12日(金)から令和5年2月28日(火)まで
申請に必要な持ち物
- 申請者の本人確認書類 … マイナンバーカード、免許証、パスポート等顔写真付きのもの
- 申請者本人の口座が確認できるもの … 通帳、キャッシュカード等
- 申請者が児童監護していることが分かる書類 … 戸籍謄本、住民票等
- 申請者と配偶者等の収入が確認できる書類
… 令和4年1月以降の任意の月の給与明細、年金振込通知書等
※就労していない場合は、就労していない内容を申立書に記載する - 下記の申請書類