少子化対策の一環として、不育症治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症治療に要する費用の一部を助成します。
助成対象
- 法律上の婚姻を確認出来る夫婦で、医師に不育症治療が必要であると認められた人
- 夫または妻の住所地(外国人は居住地)が市内にある人
- 治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満
- 夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満の者(1月から5月までの間に助成金の支給を申請する場合は前々年の所得額)
対象となる不育症治療
- 医療保険の適用外の不育症治療
※令和3年4月1日以降の申請から、第三子以降の治療も助成の対象になります。
※令和3年4月1日以前に治療が終了したものについても、申請時点で治療終了から90日以内であれば対象となります。
助成される額
- 医療保険が適用にならない不育症治療費用に対し治療費(上限34万5千円)の10分の7の額を助成します。
- 支給期間は、同一夫婦に対して2年間を限度とします。
提出書類
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給申請書
- 不育症治療費用助成事業受診等証明書
- 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)
- 不育症治療を行った医療機関発行の領収書
- 任意の給付の額を確認できる書類(該当者)
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書
- 夫及び妻の前年の所得額を証明する書類
- 個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)及び運転免許証など、顔写真入りの身分証明書
様式
必要に応じて、印刷してください。
御殿場市不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給申請書【PDF:104KB】
不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書【PDF:74KB】
その他
不育症治療が終了した日の属する年度の末日までに申請してください。1月~3月に治療を受けた場合は、治療が終了した日から90日以内に申請することができます。
申し込み・問い合わせ
健康推進課(保健センター)
TEL:0550-82-1111