不妊治療医療費助
助成制度の変更
御殿場市では、令和4年4月から不妊治療が保険適応されることに伴い、助成制度を変更する予定です。
申請書や医療機関の証明書等様式が変更されます。詳しくは健康推進課(TEL:0550-82-1111)へお問い合わせください。
制度の概要
少子高齢化の一環として、不妊治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。
助成対象
- 法律上の婚姻が確認できる夫婦が、指定医療機関で不妊治療を受け、医師に不妊治療の必要があると認められた人
- 夫または妻の住所地(外国人は移住地)が市内にある人
※令和3年4月1日以降の申請から、第三子以降の治療も助成の対象になります。
※令和3年4月1日以前に治療が終了したものについても申請時点で治療終了(県の決定を受けて人は県の決定日)から90日以内であれば対象となります。
対象となる不妊治療
- 医療保険の適応外の不妊治療
- 体外受精、顕微授精、人工授精、タイミング療法、男性不妊等
助成される額
- 医療保険が適用にならない不妊治療費用の2分の1以内とし、1夫婦1年度当たり20万円を限度とします。
- 県の特定不妊治療補助金と併用できます。
- 支給期間は、同一夫婦に対して5年度を限度とします。(申請のなかった年度は除く)。
※人工授精については、夫婦の合計所得が730万円未満の場合、人工授精にかかった費用の10分の7が助成されます。人工授精の治療を受ける人は事前に保健センターまでご連絡ください。
提出書類
- 不妊治療費及び不育治療費用助成金支給申請書
- 不妊治療費用助成事業受診等証明書
- 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)
※年度内初回申請時のみ必要 - 不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
- 静岡県の不妊治療費助成を受けた場合は、その額が確認できる書類(『決定及び確定通知』)
- 夫及び妻の前年の所得額を証明する書類(人工授精で拡充する助成を受ける場合)
- 任意の給付の額を確認できる書類(該当者)
- 不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書
様式
必要に応じて印刷してください。
不妊治療費用及び不育症治療費用助成金支給申請書【PDF:97KB】
不妊治療費用及び不育症治療費用助成金請求書【PDF:74KB】
その他
治療の終了日から起算して、または県の助成が決定してから90日以内に申請して下さい。
申し込み・問い合わせ
健康推進課(保健センター) TEL:0550-82-1111