特別児童扶養手当

支給対象<特別児童扶養手当を受けることができる人>

20歳未満で、身体・知的または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父若しくは母、または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。
(外国人についても支給の対象となります)

※ただし、以下の場合は手当が支給されません。

  1. 児童や、父若しくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    (児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併用できます)
  3. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園は除く)

特別児童扶養手当の額

区分 児童1人あたり(令和5年度)
1級(重度障害児) 月額53,700円
2級(中度障害児) 月額35,760円

※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。

請求手続き

市役所社会福祉課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより、手当てが支給されます。

添付書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本…外国人の人は世帯全員分の在留カードの写し
  2. 診断書(用紙は市役所にあります)…身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、手帳により診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは市役所社会福祉課にお尋ねください。
  3. その他必要な書類

所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認)が下記の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

所得制限限度額表

扶養人数/区分 請求者(本人) 扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
0人 4,596,000 円 6,287,000 円
1人 4,976,000 円 6,536,000 円
2人 5,356,000 円 6,749,000 円
3人 5,736,000 円 6,962,000 円
4人 6,116,000 円 7,175,000 円
5人 6,496,000 円 7,388,000 円
1人増すごとに 380,000 円加算 213,000 円加算

※限度額に加算されるもの

  • 請求者本人…70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は25万円/人
  • 配偶者・扶養義務者…老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

※所得額の計算方法

所得額=年間収入額-必要経費-80,000円-次の諸控除

諸控除の額

  • 寡婦控除(一般)… 270,000円
  • ひとり親控除… 350,000 円
  • 障害者控除・勤労学生控除 … 270,000円
  • 特別障害者控除 … 400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等 … 住民税で控除された額

特別児童扶養手当の支払

支払日 支給対象月
4月11日 12月から3月分
8月11日 4月から7月分
11月11日 8月から11月分

手当を受けている人の届け出

所得状況届

受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

額改定届・請求書

対象児童の障害程度がかわったとき・対象児童に増減があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

対象児童にかかる 障害状況届

対象児童の状況に応じて、一定期間を過ぎると、3月・7月・11月 のうち定められた時期に、再度障害の状態について認定を受ける必要 があります。知的障害の方は2年に1回等、 適宜必要な期間を定めます。なお、届け出には、診断書などの障害状況 がわかる書類を添付してください。(支給停止中の人も必要ですので、 注意してください。)

その他の届

氏名・住所・金融機関口座・印鑑の変更、受給者の死亡のとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

お問い合わせ

市役所東館 社会福祉課

TEL:0550-82-4238